助成金について『前編』

いよいよ2022年4月より不妊治療の保険化が始まります。

保険診療にとっては新しく始まる制度ですので、我々スタッフも日々情報を整理し準備を進めています。

 

皆様にとっても、不明なこと、疑問なことがあるかと思います。

その中でも助成金についてお調べの方は、特に治療中の場合多いのではないでしょうか。

当ブログでも、以前に掲載した助成金についての記事が多く読まれているようです。

今回は助成金制度の今後の内容について、前後半2回に分けてお話したいと思います。

 

現在治療を受けられている方は前半を、

これから不妊治療を受けられる方は後半をご覧ください。

 

前半は体外受精についての助成、「特定不妊治療費助成事業」です。

 

この制度は、体外受精の治療の「医療保険が適用されない(自費)治療費」が対象です。

4月以降、保険治療には厚生労働省が定めた適応を満たす必要があります。

これが満たされない場合、治療は自費での治療となります。

ではその場合、助成制度を利用できるのでしょうか?

 

実は保険化にあたり、この助成制度は3月末日で終了します。

4月以降に始めた治療に対しては、自費でも、もちろん保険でも助成は行われません。

ですが、この保険移行にあたり「経過措置」というものが出来ました。

 

これは、1回に限りですが、現在(つまり保険化前)治療中の方の引き続きの治療には助成金が出るという内容です。

具体的にいうと、

・現在採卵、移植に向けて治療を開始している

・既存の凍結胚を使用しこれから移植をする

という方で、元々助成制度を利用できる方(年齢や助成回数などの条件を満たす方)は、今回の治療に関して助成を受けられます。

 

さて、助成には各ステージというものがあります。

ざっくりとですが以下のとおりです。

A:採卵~新鮮胚移植

B:採卵~凍結胚移植

C:凍結胚移植(すでにある凍結胚を使用した移植)

D:採卵をして凍結胚ができたが、移植の目処が立たず中止

E:採卵をしたが、受精できないなど凍結胚、受精胚を得られなかった

F:採卵したが卵を得られない、または状態の良い卵を得られなかった

 

これを今回の経過措置に当てはめてみましょう(表記の「年度内」とは、本年3月までのことです)

・年度内までに採卵に向けて治療を開始し、4月に入って移植や移植後の妊娠判定を行った

→新鮮胚移植ならA、凍結胚移植ならB

・すでに年度内やこれまでにAまたはBで助成を受けている場合の余剰凍結胚を使用した移植や移植後の妊娠判定を4月以降行った

C

・年度内に採卵に向けて治療を開始し、年度内または4月以降に採卵を行った

→移植を行ったらAまたはB、胚が得られなかったらE、採卵時に卵を得られなかったらF

・年度内に採卵に向けて治療を開始し、年度内または4月以降に採卵を行ったが、移植は保険で行った

→どのステージにも該当なし(Dでの申請もできません)

・4月以降ABまたはCで助成を受け、余剰胚の移植を自費で行った

→経過措置での助成は1回のみなので、今回の移植は助成がでません

 

ご自分がどのパターンに当てはまるか、参考にされてください。

なお、この経過措置は来年(令和5年)3月31日までに治療が終了したものが適応となります。

経過措置での助成金の申請をされるほとんどの方が今年度内に治療を開始され、採卵や移植をされると思いますが、既存の凍結胚での移植をされる方はこの治療終了期日に注意が必要です。

ご自身やその周りの方の環境や生活、お気持ちがあると思いますが、もし移植を考えていて助成を受けられる場合は準備が整いましたらこの期間内に治療をされてください。

 

助成制度の詳細はお住いの自治体のHPで再度ご確認ください。

また、自治体やお勤め先で独自の助成制度がある場合もあります。

今回の不妊治療の保険化を受け、制度に変更がある可能性もありますので、こちらも一度ご確認ください。

 

後半では「不妊検査等助成事業」についてお話いたします。

主にこれから治療や検査を受けられる方が対象となる制度ですが、不妊治療(検査)を始められたばかりという方もご覧ください。

 

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